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2008年12月

2008年12月26日 (金)

おいしかった♪楽しかった♪忘年会

昨日は,事務所で忘年会をしました。
大船のかに料理屋さんで,かに,ふぐを満喫し,

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その後のビンゴ大会では,血液型本,ミシュラン東京ガイド,
高級いちご,万歩計・・・
楽しい賞品に話題も盛り上がり,新年に向けてリフレッシュしました。

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今日の仕事納めは,曜日の関係で,例年より2日早いせいもあり,
稲生弁護士は,栃木大田原の裁判所,堤弁護士は藤沢警察へ,
上野弁護士は鑑別所へ接見とフル回転です。
(小花弁護士は,家の用事で富山へ行ってます。)

今年もあわただしく過ぎようとしています。
来年は,大変厳しい経済情勢の中でのスタートとなりますが,
みなさまのお役に立てるよう,事務局もがんばっていきます。

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2008年12月16日 (火)

労働審判制度の活用を図ろう

1.労働審判とは

 
労働審判は2006年(平成18年)4月から施行されました。
 我が国には50006000万人の労働者が働くなかで,労働者と使用者との紛争は数多く発生しています。
 しかし今迄は裁判を提起したとしても

    解決までには費用と時間がかかる

というのが最大の難点でした。
 こういう状況を打破するため,20064月から労働審判制度が施行されたものです。

 労働審判法を制定するためには経営者団体との意見調整,政府・国会がどう考えるのか,沢山の問題がありました。
 その法案作成作業については,私の友人である鵜飼良昭弁護士(神奈川)が労働弁護士側の代表者として大変な貢献をされました。

2.労働審判の流れなどについて

 
労働者と使用者との間の紛争は,基本的には全ての紛争が労働審判の対象となります。
 管轄裁判所は使用者の住所,営業所の所在地を管轄する地方裁判所です。
 ところで労働審判の最大の特徴は

  (1) 3回の審判だけで決着を図る
  (2) 事件の多くが和解で決着している
  (3) 3回目の審判日には,審判を言渡し,
          その審判に不服があれば異議申立ができる。
  (4) 異議申立があった場合,審判の効力は失効する。

ということです。

 そういう状況のなかで,申立てをしてから約24ヵ月間で一定の決着が図られており,紛争解決のためには極めて迅速な処理方法となっています。

3.労働審判のポイント
 
以上のように極めて迅速に審判手続は進められていきますから,申立人としては精力的に

   ① 自分の主張を分かり易い書面にして提出する
   ② 証拠を収集,提出する
   ③ 相手方の主張に対する反論作業を的確にする

等の作業が重要です。

 現在全国的にも労働審判の申立て件数は増加し,そのなかで適切な解決が図られています。
 何か労使間で紛争があった場合,積極的に労働審判制度を活用すべきと考えています。

<労働審判制度について・裁判所ホームページ>
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_02_03.html

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