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1.労働審判とは
労働審判は2006年(平成18年)4月から施行されました。
我が国には5000~6000万人の労働者が働くなかで,労働者と使用者との紛争は数多く発生しています。
しかし今迄は裁判を提起したとしても
解決までには費用と時間がかかる
というのが最大の難点でした。
こういう状況を打破するため,2006年4月から労働審判制度が施行されたものです。
労働審判法を制定するためには経営者団体との意見調整,政府・国会がどう考えるのか,沢山の問題がありました。
その法案作成作業については,私の友人である鵜飼良昭弁護士(神奈川)が労働弁護士側の代表者として大変な貢献をされました。
2.労働審判の流れなどについて
労働者と使用者との間の紛争は,基本的には全ての紛争が労働審判の対象となります。
管轄裁判所は使用者の住所,営業所の所在地を管轄する地方裁判所です。
ところで労働審判の最大の特徴は
(1) 3回の審判だけで決着を図る
(2) 事件の多くが和解で決着している
(3) 3回目の審判日には,審判を言渡し,
その審判に不服があれば異議申立ができる。
(4) 異議申立があった場合,審判の効力は失効する。
ということです。
そういう状況のなかで,申立てをしてから約2~4ヵ月間で一定の決着が図られており,紛争解決のためには極めて迅速な処理方法となっています。
3.労働審判のポイント
以上のように極めて迅速に審判手続は進められていきますから,申立人としては精力的に
① 自分の主張を分かり易い書面にして提出する
② 証拠を収集,提出する
③ 相手方の主張に対する反論作業を的確にする
等の作業が重要です。
現在全国的にも労働審判の申立て件数は増加し,そのなかで適切な解決が図られています。
何か労使間で紛争があった場合,積極的に労働審判制度を活用すべきと考えています。
<労働審判制度について・裁判所ホームページ>
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_02_03.html
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